スピード会社設立
1日でも早く会社を作りたい!というお客様のために、当事務所では最短3日で設立できるスピード会社設立サポートを実施しています。 |
詳細 | 自分で設立 | 当事務所で設立 | ||
費用の 確認 |
定款認証 | 公証役場の 定款認証手数料・ 定款謄本代 |
なし | なし |
定款認証 | 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | |
会社設立 登記申請 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | |
サポート費用 | なし | 0円 | ||
スピードオプション手数料 | なし | 50,000円~ | ||
費用合計 | 100,000円 | 110,000円~ |
設立費用に加えて、スピードに合わせた費用をお支払いいただければ、スピード重視の会社設立のサポートが可能です。
目次
スピード会社設立プランのポイント
最短3日!で会社設立の登記申請まで進めることが可能!
会社設立手数料が実質0円!(自分で行うより安くできる)
対応できる事務所が少ないスピード会社設立を、ご自身で設立した場合(24万円)と比べて、たった1万円追加するだけで実現できる!お得な会社設立手続きです!
他社の会社設立プランとぜひ比べてください!
※お客様にお願いするのは、会社の基本事項の最終決定、印鑑証明書の取得、資本金の払い込み、会社実印の作成及び書類への押印、一緒に法務局に申請に行く事のみとなっております。
※会社設立時の登記申請は協力先司法書士に依頼いたします。
会社設立最短3営業日オプションお申し込みの条件
会社設立を最短3営業日以内でご希望の場合には下記の条件があります。
1.午前中にご来社が可能な方(午後以降ご来社の場合は翌日受付)
2.設立に当たり、各種許可の必要性が調査済みの方
3.会社設立当日、終日対応可能な方
4.印鑑証明書・払込証明書(出資者代表の通帳)・会社代表印を当日ご用意できる方
5.スピードオプションとして100,000円追加でお支払いいただける方
以上の全てに対応いただける場合に限り、最短3営業日での登記申請が可能となります。
※登記完了まではさらに時間がかかります。登記完了までの時間は、法務局の混雑状況により異なります。
免責事項
以下の項目に当てはまる場合については、会社設立が遅延する場合がございます。
1.お客様のご対応時間、書類の準備に不備等がある場合。
2.定款認証の際の公証人の予約が埋まってしまっている場合。
3.その他交通障害等の予測不能な不可抗力が発生した場合。
こうした場合の遅延については、ご理解のほどお願い申し上げます。
当事務所の強み!設立後のサポート
当事務所の強みは、税理士だけでなく行政書士事務所を併設し、弁護士・社会保険労務士とも提携していることで、専門家による会社の運営に関する総合的なサポートが可能である点です!
資金調達から資金繰り・節税に関するアドバイスに加え、社労士による助成金などのお金の取得方法もアドバイスが可能です。
自信をもって、お手伝いができるのはこうした体制に裏付けられております。
まずは、お気軽にお問合せください。
⇒税理士による会社設立の無料相談はこちら
創業サポートプラン
会社を設立して、法人として事業を行う以上、月次の会計業務や決算申告は避けては通れません。 しかしながら、創業したての忙しい時期に、本業と関係のない会計・簿記の勉強をしていくことは、非常に大変であると思いますし、人によっては苦痛な作業にもなってしまうことでしょう。 こうした事務作業を社長自身がやる必要があるかというと、私はまったく必要ないと考えています。 むしろ、創業時の社長の仕事は売上を創ることに尽きるのではないでしょうか? |
当事務所では、設立後のお客様限定に、格安の会計顧問サービス「創業サポートプラン」をご用意しております。
またこちらは、会計・税務サービスのほか、経営者の方からの幅広い相談にもお答えする経営相談サービスもご用意しております。
顧問契約後も、事務所にお越しいただいての相談は無料です!
新しい門出をすばらしいものにするためにも、ぜひ創業サポートプランをご利用ください!
スピード会社設立プランの費用について
●会社設立手数料 0円!
●スピードオプション料金 50,000円~
※送料や実費分のみご負担お願いいたします。
支払い先の内訳
●会社設立における登録免許税:60,000円⇒法務局(税金)
※会社設立時の登記申請は協力先司法書士に依頼いたします。
お客様にご用意いただくもの
お客様にご用意いただくものは次の通りです。
●資本金
●資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書
●取締役に就任する人の印鑑証明書
●会社の印鑑(会社の代表印は、法務局に登録します)
●お申し込み者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務付けられています。ご協力をお願いします。
※資本金を出すのが法人の場合、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書と、登記簿謄本が必要です。
会社設立に必要なもの
会社設立には下記のものが必要になります。
1.個人の実印
2.会社代表印
3.払込証明書(通帳のコピーなど)
4.個人の印鑑証明書
※出資者が法人の場合、登記簿謄本(履歴事項証明書)・法人の印鑑証明書が各1通必要となります。
さて、会社設立について一通りご理解いただけましたでしょうか?
⇒十分に理解できたので、「会社設立の相談」をしたいという方は「無料相談」へ