未成年者の株式会社設立に伴う定款認証【スタッフブログ】

2024.04.08

◆定款の認証とは

 定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する
根本となる基本的な規則を表したものです。
 株式会社を設立する際には、定款が正当な手続きにより作成されたことを、公証人に証明し、認証を受ける
必要があります。
 (合同会社の定款は、公証人の認証を必要としません。)

◆未成年者による株式会社の設立

 民法では、未成年者は、判断力が備わっていないとされるため、不利な契約などを結んでしまわないよう、
強力に保護されています。
 未成年者が法律行為を行うには、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)の同意を
得なければなりません。

 株式会社の発起人となり、定款の認証を受けるという行為は、法律行為であるため、基本的には法定代理人の
同意が必要となります。

 (親権者全員も一緒に発起人等になっている場合は、同意があることが推認されるので、同意は不要です。)

◆未成年者の定款認証に必要な追加書類

書面による定款認証の場合

      親権者が発起人(未成年者)の発起行為に同意していることを証明する書類です。


同意書には親権者の実印を押印し、作成した定款の末尾にも、法定代理人の氏名を記載し押印をします。


※ こちらは実際にあったケースの一例です。
  公証役場により、対応が異なる可能性もありますので、認証の際には管轄の公証役場へご確認ください。

  また、定款認証と設立時の取締役に就任し社長になれるかどうかは別問題となりますので、別途ご確認ください。



行政書士等に定款作成を依頼し、電子定款により認証を受ける場合

      電子定款の認証の場合には、定款の末尾に親権者が同意している旨の文章を加える必要が
     あります。


    定款末尾の同意文の例
      
      令和○年○月○日

       発起人 A(未成年者)

       上記発起人が、株式会社○○○○の発起人となることに同意をします。

       上記発起人の法定代理人

             親権者 (父)B

             親権者 (母)C

       上記発起人の定款作成代理人 行政書士 ○○ ○○ (電子署名)


また、この際の発起人から行政書士等への委任状には、末尾に発起人の親権者を記載し、実印を押印します。

    行政書士等への委任状末尾の例

      令和○年○月○日

       発起人 A(未成年者)  (実印)

       上記発起人の法定代理人

             親権者 (父)B  (実印)

             親権者 (母)C  (実印)


※ こちらは実際にあったケースの一例です。
  公証役場により、対応が異なる可能性もありますので、認証の際には管轄の公証役場へご確認ください。

  また、定款認証と設立時の取締役に就任し社長になれるかどうかは別問題となりますので、別途ご確認ください。

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