法人の設立時期とインボイス【スタッフブログ】

2024.04.08

法人設立のメリットの1つとして消費税2年間免税があります。
(資本金が1000万円以下であって特定期間の課税売上高と給料支払額が1,000万円を超えない場合)

売上側は免税事業者であっても仕入側に消費税を請求することは問題ありません。
仕入側の課税業者は消費税の納税額を計算する際に消費税を控除することができます。
 


ところが2023年10月より消費税のインボイス制度が導入されることになりました。

インボイスとは「適格請求書等保存」のことをいい、
税務署に申請書を提出し登録された適格請求書発行業者のみが請求書を発行することができます。
免税業者は登録できません。

請求書に登録番号や消費税の税率、消費税額などを記載し、
仕入側は消費税の納税額を控除することができます。

免税業者から購入したものは消費税を控除ができなくなり、
金額が同じなら消費税課税業者からの購入した方が有利になり
課税業者の選択を迫られたり値下げを要求されたりしてしまう可能性があります。

導入までに一部控除することが認められる経過措置があります。
 

期間 控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日 仕入額控除 × 80%
2026年10月1日~2029年9月30日 仕入額控除 × 50%
2029年10月1日~ 仕入額控除なし

 
設立や法人成りをお考えの方はインボイスの時期を考慮して進めていくことが重要です。

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