源泉税の納期特例の納付期限について
- 2024.04.08
7/10源泉税の納期特例の納付期限が近付いてきているので源泉所得税の納付についてお知らせしたいと思います。
会社・個人事業主がお給料や報酬の支払い時に源泉徴収した所得税は、事業主が税務署に納付する必要があります。
その納付は原則翌月の10日までに納付する必要があるのですが、一定の要件を満たすと年2回まとめて納付できる特例があります。(納期の特例)
【特例の要件】
給与の支給人数が常時10人未満の事業主
【納期の対象となる源泉所得税】
給与・賞与・退職金から源泉徴収した所得税と税理士・社労士・司法書士などの報酬から源泉徴収した所得税に限られます。
- 原稿料や講演料などの報酬は支払った翌月の10日までに支払わなければなりません。
【納期の特例を受けるための必要書類】
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して下さい。(http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2802h249.pdf)
※却下の通知がなければ翌々月の納付から適用になります。
【納期特例の納付期限】
- 1月~6月 までの源泉所得税 7/10
- 7月~12月 までの源泉所得税 翌年1/20
※給与を支給する人数が常時10人以上になるなど要件に該当しなくなった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_15-2801.pdf)を税務署に提出します。
※年末調整による超過額が多い場合など納付金額が0円になる場合でも納付書を税務署に提出する必要があります。
源泉所得税の納付が遅れると不納付加算税・延滞税がかかるので注意してください。
【不納付加算税】 ①誤りに気が付き、自主的に納付した場合
納税すべき源泉所得税の金額×5%
②税務署から通知を受けた後に納付した場合
納税すべき源泉所得税の金額×10%
※不納付加算税が免除される場合
①不納付加算税の金額が5千円未満の場合
②源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと。
【延滞税】 最初の2ヶ月は年2.9%(平成27年)
3ヶ月以降は年9.1%(平成27年)
延滞税は、悪質な場合などを除いて原則として最長で1年分かかります