平成30年改正の配偶者控除・配偶者特別控除

2024.04.08

改正がありました平成30年分以降の配偶者控除および配偶者特別控除の扱いについてお伝えしたいと思います。
 
改正前は、配偶者の収入が103万円以下であれば、給与所得者本人の所得がいくら高額であっても配偶者控除の適用がありました。
 
しかし、改正により平成30年以降は、配偶者控除または、配偶者特別控除の適用を受けるには、給与所得者の収入条件が加えられております。
 


また、配偶者控除を受けるための配偶者自身の収入についても、改正前の103万円以下から150万円以下に改正がされております。150万円を超えても、201万6千円未満であれば、配偶者特別控除の適用を受けられる可能性があります。
 
詳細は下記の表をご確認ください。
 

                               (抜粋:国税庁)
 
赤枠で囲まれている、「給与所得者の収入が1,120万円以下でかつ、配偶者の収入が150万円以下」の場合には、配偶者控除が適用されます。その場合には、下記の平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の赤枠の欄に記入をお願いいたします。

                               抜粋:(国税庁)
 
以上、わかりにくい文章ですが、参考にして頂ければ、幸いです。


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