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就業規則と副業・確定申告
- 2024.04.08
厚生労働省がホームページで公開している「モデル就業規則」において、今年の1月から副業の禁止の規定が削除され、副業・兼業という規定が新たに設けられました。その内容は下記の通りです。
(副業・兼業)
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあてっては、事前に、会社の所定の届出を行う
ものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会
社は、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④協業により、企業の利益を害する場合
これを読むと、全面解禁という訳でもないみたいですが、企業と従業員がよく話し合い、よりよい規定を作成することも可能であり、「会社」と「社員」のかかわり方が大きく変化する第1歩になるかもしれません。(良くも悪くも)
これを機会に皆さまもご自分の会社の就業規則を読み直してみてはいかがですか?
最後に、税理士事務所職員として一言、副業・兼業をされますと殆どのケースで確定申告が必要となりますので、お忘れなく!